「母子家庭と父子家庭は手当に差がある」という話を聞いたことはないでしょうか。
実は現在、貰える手当に差がありませんが、母子家庭の方が貰える手当が多かった時代があるんです。
ここでは、実際に貰える手当についての解説と、元々はどこに差があったのかも解説します。
この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。
一人親家庭の手当(経済的支援)について
現代の日本では、母子家庭/父子家庭のように区別することはなく『ひとり親家庭』として統一されています。
もちろん、子育て支援の制度は、母子家庭/父子家庭のような『ひとり親家庭』でない場合でも、受けられるサービスがあります。
今回は、『ひとり親家庭』限定の支援について、手当(経済的支援)に絞ってどんなものがあるのか解説します。
児童扶養手当
児童扶養手当は、平成22年8月まで母子家庭のみとされていた手当です。
支給額は収入によって異なりますが、全部支給されるケースで月42,500円が支給されます。
扶養親族等の数 全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額 0人 49万円 ( 122万円) 192万円 (311.4万円) 1人 87万円 (160万円) 230万円 (365 万円) 2人 125万円 (215.7万円) 268万円 (412.5万円) 3人 163万円 (270万円) 306万円 (460 万円) 4人 25万円 (215.7万円) 344万円 (507.5万円) 5人 239万円 (376.3万円) 382万円 (555 万円) ※ ( )内は収入額ベース。政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額である。
子供が18歳になる達する日以降の最初の3月31日までにある子供がいる家庭が支給されます。
母子父子寡婦福祉貸付金
条件によって、無利子や年利1.0%などの低利子で資金を借りられます。
貸付可能な理由は以下の通りです。
- 事業開始資金
- 事業継続資金
- 修学資金
- 技能習得資金
- 修業資金
- 就職支援資金
- 医療介護資金
- 生活資金
- 住宅資金
- 転宅資金
- 就学支援資金
- 結婚資金
児童扶養手当の法改正内容
厚生労働省が児童扶養手当の法改正内容を解説しているページがあります。
平成31年11月(元号が変わったので令和元年11月)から支払回数が年3回から年6回に変更になったりします。
当てはまる方は、一度確認しておくとよいでしょう。
その他の支援制度について
もちろん経済的支援もありますが、その他の支援も用意されています。
詳細については、厚生労働省のPDFをご覧ください。
内容がかなり細かいので、また簡単にまとめた記事を書こうと思います。