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令和4年4月1日から施行される改正育児休業法のポイントまとめ 現行法と何が違う?

令和4年4月1日から段階的に施行されることになった『育児・介護休業法』の改正。

元々、法改正としての『育児・介護休業法』は、令和3年6月に改正されているのですが、施行が令和4年4月1日からということです。

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

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改正育児休業法の概要について

厚生労働省のHPを確認すれば、内容はわかるのですが、ここでは簡単にかいつまんで説明します。

改正の趣旨

出産・育児による離職を防ぐために育児休業の自由度を上げて、企業にも協力を要請するといった内容になっています。

改正の概要

  1. 男性の育児休業の枠組みを追加
  2. 育児休業を取りやすい環境作り
  3. 育児休業の分割取得許可
  4. 育児休業取得状況の公表義務付け
  5. 育児休業取得者の条件緩和
  6. 育児休業給付への対応

ということです。

では、解説します。

男性の育児休業の枠組みを追加

『子の出生後8週間以内に4週間まで取得』という枠組みが追加されます。

この追加分については、2回まで分割可能です。

通常の育児休業を申請は1か月前ですが、追加枠は2週間前となります。

育児休業を取りやすい環境作り

企業に対して、育児休業が取りやすい環境作りをするよう求められます。

そして、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申し出があった場合、事業者は制度の周知・取得意向の確認が義務付けられます。

今のところ、義務違反による罰則は規定されていないようです。

育児休業の分割取得許可

現行法分の育児休業範囲に関して、今までは分割取得が認められていませんでした。

改正によって、2回まで分割可能となります。

育児休業取得状況の公表義務付け

『常時雇用者数が1,000人を超える企業』は、育児休業取得の公表が義務付けられます。

育児休業取得者の条件緩和

現行法では、『事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者』という要件がありました。

つまり、入社してすぐに取得するのはNGですよ。ということです。

令和4年4月からは、新人であっても取得OKとなります。

労使協定さえ終結すれば、1年未満の雇用者は取得NGとすることが可能になります。

育児休業給付への対応

今回、追加された分の育児休業や分割取得可能になることにより、育児休業給付への対応が必要となります。

企業だけでなく、行政へも大きな影響があります。

令和4年施行の開始育児休業法の感想

正直なところ、イマイチだと感じました。

日本企業の男性育児休業取得率は、G7の中で最下位です。

制度としては、G7で1位の育児休業取得可能日数を誇りますが、実態として取得している男性が少なすぎます。

これは、いくつか要因があると考えていますが、主な要因は2つだと思います。

  1. 女性の平均給与の低さ
  2. 男女ともに仕事と家庭の両立へ意識の低さ

ちなみに、我が家でも妻のみが取得しましたが、理由は「夫側が休む場合の給与減額が厳しい」というものです。

たとえば、ノルウェーでは出産前の3週間と出産後の14週週間(最低6週間は義務)の産休があります。

なんと、その休業期間中の賃金は100%給付されます。

育休での休業に関しても、さらに、育休中に関しては、賃金を100%受け取って32週間の休業とするか、80%受け取って42週間の休業とするかが選択可能なようです。

賃金の100%給付というのは、日本のような価値観の国で育児休業取得率を上げるのに必須だと思います。

実際、アメリカは育児休業の取得率が女性であっても低いですが、制度が悪いからです。

育児休業取得率が男女ともに高いスウェーデンでは、80%しか給付されませんが、国民の子育て意識が段違いです。こうなるまでには、価値観が変わるまで無理でしょう。

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令和4年 改正育児休業法
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