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消費税が10%に増税されるがメリットは?いつから?

いよいよ消費税が8%から10%に増税されます。

そもそも、消費税を増税するのは何故なのでしょうか?メリットはあるのでしょうか?

いつから10%になって、軽減税率などはどうなるのか。

詳細を解説していきます。

この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です。

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消費税が10%に増税するのはいつから?

消費税が10%に増税するのはいつからなのでしょうか?

答えは、2019年(令和元年)10月1日からです。

ちなみに、消費税というのは「消費税」と「地方消費税」の2種類に分かれます。

「消費税」と「地方消費税」の違い

2019年9月30日までの消費税は8%ですが、内訳は「消費税:6.3%」「地方消費税:1.7%(消費税額の17/63)」で合計8%です。

2019年(令和元年)10月1日からの消費税は10%ですが、内訳は「消費税:7.8%」「地方消費税:2.2%(消費税額の22/78)」で合計10%です。

そして、消費税が10%に増税した後に導入される軽減税率は8%ですが、内訳は増税前と少し違います。

「消費税:6.24%」「地方消費税:1.76%(消費税額の22/78)」で合計8%です。

軽減税率であろうがなかろうが、地方消費税は消費税の22/78だということです。

参考:国税庁 消費税及び地方消費税の税率

消費税の歴史

さて、ここで消費税の歴史について振り返りましょう。

首相年月歴史
大平正茂1979年1月一般消費税の導入が閣議決定される。
中曽根康弘1987年2月売上税の法案を国会に提出するが廃案となる。
竹下登1988年12月消費税法の成立。
1989年4月消費税の導入開始。当時の税率は消費税のみの3%。
細川護煕1994年2月消費税の廃止を提案。ただし、名称を変えて7%に引き上げるだけの内容だったことや、突然の構想発表だったために反感を買い、翌日に撤回。
村山富市1994年11月消費税率を3%から4%へ引上げ、地方消費税を1%とし、合計5%とする税制改革関連法が成立。
橋本龍太郎1997年4月消費税率5%への増税が施工開始。
鳩山由紀夫2009年9月政権交代を狙うため、「消費税率を4年間上げない」というマニュフェストを掲げ、見事に総選挙で勝利し、政権交代を果たす。
管直人2010年6月消費税率10%への増税を掲げる。
野田佳彦2012年6月消費税増税案として、2014年に8%へ、2015年に10%へ引き上げる法案を提出。
2012年8月 上記の法案が成立。
2012年8月上記の法案が成立。
安倍晋三2014年4月消費税率8%への増税が成功開始。
2014年11月消費税率10%への増税予定である2015年10月を2017年4月に延期。
2016年6月消費税率10%への増税予定である2017年4月を2019年10月に更なる延期。
2018年10月2019年10月に税率10%に引き上げる方針として発表。軽減税率(8%)導入も決定。

軽減税率とは?

軽減税率については、国税庁がリーフレット等を公表しています。

細かく知りたい方は、国税庁のページを参照ください。

>>国税庁 軽減税率制度とは(リーフレット等)

ここでは、要点をまとめてお伝えします。

軽減税率の目的

名目上は、低所得者の負担軽減が目的ということになっています。

基本的に低所得者であるほど、飲食料品への負担割合(エンゲル係数)が高くなる傾向にあります。

そういった背景から、低所得者の負担軽減になるのではという理由のようです。

ただ、実際に内容を調査・考察してみるとおかしい点ばかりです。

軽減税率の対象品目は?

軽減税率には、対象となる品目が存在します。

「飲食料品」と「新聞」です。ツッコミどころは多いですが、まずは整理しましょう。

まずは、「飲食料品」といっても全てが対象になるわけではありません。

やーぎ
ここがややこしいところで、反発も多いポイントです。

対象外となるのは、主に酒類、ケータリング類(出張料理など)、外食、医薬品です。

ただし、ケータリング等の中でも有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供※に関しては、軽減税率の対象となります。

一体資産という区分もあるのですが、これは一部は軽減税率の対象となります。

※1食あたり640円以下かつ一日の累計額が1,920円まで

一体資産の具体例

一体資産とはどういうものなのか気になりますよね。

一体資産というのは、おもちゃ付属付きのお菓子やコーヒーなどのギフトセット、紅茶とカップのセットなどをイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。

そういった一体資産は、金額によって軽減税率となるかが決まります。

具体的に申し上げますと、税抜価格が1万円以下かつ食品の価格の占める割合が2/3以上の場合に軽減税率の対象となります。

がが
高額商品は対象外ってことだね。
やーぎ
低所得者の負担軽減が目的なら当然だね。
食品の価格の占める割合に関しては、事業者が合理的に決めた割合でいいとされています。計算基準は売価でなく原価で計算となります。
セット販売でも内訳の売価が表示されているような商品は、それぞれの税率で計算されます。

軽減税率の対象で疑問のある品目

低所得者の負担軽減が目的というのが前提のはずなのですが、目的に沿っていない品目があるのにお気づきでしょうか?

「新聞」と「有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供」です。

水道光熱費が軽減税率の対象外なのに、新聞が軽減税率の対象となるなんておかいいでしょう。

低所得者が新聞を取るでしょうか?有料老人ホームに入る老人は低所得者と言えるのでしょうか?

そして、何故か「新聞」は電子版だと軽減税率の対象となりません。この辺り、大人の事情が絡んでいるのは間違いないでしょう。

「外食」と「テイクアウト・宅配等」の区別が難しい

メディアでも話題になっていることですが、「外食」と「テイクアウト・宅配等」の区別が難しいんです。

問題は、両方の提供がある店舗です。たとえば、コンビニやコーヒーショップなどのイートインスペースがある店舗です。

この場合、イートインスペースで食べる場合は外食とみなされ軽減税率の適用外となるんです。

やーぎ
つまり、同じ商品でもテイクアウトかどうかで値段が変わってしまうということです。

医薬品について

医薬品で微妙なラインは栄養ドリンクでしょうか。

栄養ドリンクは、「医薬品」「医薬部外品」とされているものは軽減税率の対象外ですが、それ以外は軽減税率8%の対象となります。

経過措置について

消費税が2019年(令和元年)10月1日から施工開始されるとしても、その前後の取引にどう影響があるのか気になりますよね。

そこで、行われるのが経過措置です。具体的に解説します。

旅客運賃等の経過措置

旅客運賃等というのは、電車の乗車券や施設への入場券などのことです。

経過措置のポイントは購入日です。

2019年9月30日までに料金を支払っている場合は、入場日が2019年(令和元年)10月1日であっても消費税が10%とならず、8%のままとなります。これはわかりやすかと思います。

電気料金等の経過措置

電気料金等というのは、電気料金、ガス、水道などの光熱費のことです。

経過措置のポイントは計算開始日です。

たとえば、2019年9月30日~2019年10月31日まで利用料金を計算される場合、計算開始日は2019年9月30日で消費税が10%に増税される前ですね。

この場合は、8%で請求されることになります。

請負工事等の経過措置

一般家庭では、新築の家を購入した場合に適用されます。これはややこしいです。

請負工事等というのは、工事や製造料金などのことです。ソフトウェア開発なども含まれます。

この経過措置の基準日は2019年4月となるので注意が必要です。

2019年3月31日以前に契約をした場合は、2019年10月1日以降に引き渡しだったとしても消費税率は8%となります。

資産の貸付けの経過措置

資産の貸付けの経過措置は、更にややこしいです。

2019年3月31日以前に契約をし、かつ2019年9月31日までに貸付けが開始した場合のみ8%となります。

指定薬務の提供の経過措置

指定薬務の提供というのは、冠婚葬祭などの特定サービスのことです。

これを割賦販売などで実際にサービスを受ける前に契約していた場合に、経過措置の適用となります。

2019年3月31日以前に契約した場合であれば、指定薬務の提供が2019年10月1日以降であっても8%が適用されます。

予約販売に係る書籍等

単純に予約した日が2019年3月31日以前であれば、8%が提供されるというものです。

これは、料金の支払いを1年契約で支払った場合も、既に2019年10月1日以降の料金を支払っているので8%のままで、増税分の追納はしなくて問題ありません。

特定新聞の経過措置

新聞社が発行する発売日が2019年9月30日以前であれば、消費税率は8%となります。

通信販売の経過措置

2019年3月31日以前に条件が提示されていれば、申込日が2019年4月1日以降で譲渡日が2019年10月1日以降であっても消費税率は8%となります。

有料老人ホームの経過措置

有料老人ホームの契約日が2019年3月31日以前かつ2019年9月30日以前に介護サービスが開始されている場合は、消費税率が8%となります。

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等の経過措置

これは、一般家庭にには関係ない項目ですが念のため解説します。

家電リサイクル法の料金を家電の引き渡し時に受け取った日付が2019年9月30日以前であれば、再商品化等が2019年10月1日以降に行われても消費税率は8%となります。

キャッシュレス決済でのポイント還元について

まだ、細かい内容が決定していませんが、消費税増税によって増えた税負担を少しでも解消させる目的と、キャッシュレス化を推進するために、ある政策についての議論が進められています。

それは、キャッシュレス支払の場合に、消費者に5%をポイントで還元させるというものです。

これは、2025年までにキャッシュレス決済比率を40%を実現させようとする目標があります。

ただし、資料を見る限り2019年10月1日から2020年6月30日までのようですね。

ただ、キャッシュレス決済でのポイント還元は素晴らしい制度です。

確かに、ただのばらまき政策ですが、日本人のキャッシュレス化の現状を考えるとこういった政策が効果的だと思います。

日本人は、消費税の増税は気にするくせに、普段からポイントでお得なキャッシュレス決済を使わないという不合理な国民です。

>>日本人は現金主義が多い?キャッシュレス化が進まない理由と問題点

やーぎの豊かになるブログ

日本人は世界に比べ、 現金主義の人が多いと言われています。そのため、個人店ではクレジットカード非対応の店も多く、 外国人…

そういった国民性からも、消費税の増税と同じタイミングでのポイント還元政策は効果的でしょう。

PayPayがあれだけ流行ったことからも、ポイント還元が効果的なことはわかるでしょう。

軽減税率は必要ない

正直なところ、ほとんどの国民は軽減税率を必要ないと思っているのではないでしょうか。

むしろ、ややこしくしたおかげで、無駄な経費を使っているような気がしてなりません。

曖昧な基準で行われる軽減税率であれば、なくなった方がいいでしょう。

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