幼児教育が無償化されることを、皆さんご存知ですか?
子供のいる家庭としてはもちろん嬉しいですよね。
しかし、対象は?保育園は?幼稚園は?いつから?所得制限は?
など、疑問が多いのも確かです。
そこで今回は、幼児教育の無償化について、細かい情報を簡単にまとめてお伝えします。
この記事を読むのに必要な時間は約 7 分です。
幼児教育の無償化は2019年10月から
まずは、いつから無償化されるのか?という時期の話。
結論から言うと2019年10月からです。
平成29年(西暦2017年)12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」の中に「幼児教育の無償化」について記載されています。
その中では
2019年4月から一部をスタートし、2020 年4月から全面的に実施する
となっています。
しかし実は、平成30年(西暦2018年)5月31日に取りまとめられた「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」によると、2019年4月から段階的な実施を進めるわけではなく、「2019年10月からの全面実施」を検討するといった内容のことが記載されています。
この時期になった理由は、消費税率引上げを財源にしているため、消費税率引上げと同時に実施した方がいいという考えからです。
ちなみに「新しい経済政策パッケージ」では「高等教育の無償化」についても記載されています。
興味のある方は下の記事もぜひ見てみてください。
大学無償化(高等教育無償化)が2018年12月28日に閣僚会議で決定されました。そして、2019年04月11日には衆議院を通過しました。ついに2019年05月10日に大学無償化法が成立しました。「高等教育の無償化に向けた大学等修[…]
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幼児教育の無償化対象、所得制限について
次に、無償化の対象と所得制限についてです。
「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会報告書」にわかりやすいイメージ図があります。
所得制限と年齢
基本的には3~5歳の子供が対象です。
また、上のイメージに書いてある通り、「住民税非課税世帯」については、0歳~2歳児までについても月4.2万までは無償化されるようですね。
家庭状況
「共働き家庭またはシングルで働いている家庭」と「専業主婦(夫)」で無償化になるものが違っていますね。
パッと見てわかる通り、「共働き家庭またはシングルで働いている家庭」のほうが無償化範囲が広くなります。
2つの違いは、「保育の必要性の認定事由」に該当するかどうか、つまり、子供を保育園に預けないといけない状況かどうか?がポイントです。
具体的な条件は下記の通りで、保護者がいずれかに当てはまると、「保育の必要性の認定事由」に該当する、イコール「共働き家庭またはシングルで働いている家庭」の方にカテゴライズされます。
- 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居親族等の介護・看護
- 火災など災害の復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校などによる職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得時に既に保育を利用していること
- その他、上記に類する状態にあり、児童を保育することができないと認められる場合
しかし逆に、「共働き家庭またはシングルで働いている家庭」では、「認可外保育施設」と「ベビーシッターなど」を併用しているケースでも月3.7万円までであれば、無償になります。
これは働き方の多様性を考えると嬉しいですね。
2つに共通しているのは、「認定こども園」の利用は全面無償化されている点です。
また、「共働き家庭またはシングルで働いている家庭」で、幼稚園の預り保育も利用する場合であっても上限額月3.7万円までとなっています。
しかし、「認定こども園」か「保育所」であれば、上限の心配がありません。
経済状況などを加味して、どちらがやりやすいか、考える必要がありますね。
幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園の違い
ここまで説明してきましたが、そもそも幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園の違いがわからないという方のために、簡単に説明しますね。
参考までにこちらをご覧ください。
>>保育所と幼稚園と認定こども園との比較表のリンクはこちら
今回の話に関係のありそうなところだけまとめてみます。
所管
保育所:厚生労働省
幼稚園:文部科学省
認定こども園:文部科学省・厚生労働省
1日の教育・保育時間
保育所:8時間(原則)。
※夜間の保育を実施する保育園もある。
幼稚園:4時間(標準)。
※概ね公立幼稚園ではこの基準どおり運営。
多くの私立幼稚園では少子化対策として、「預かり保育」を実施。保育園と変わらない長時間保育を実施している幼稚園もある。
認定こども園:4時間利用にも11時間利用にも対応。
年間の教育・保育日数
保育所:規定なし。
※設置の目的から長期の休みは設けず、日曜、 祝祭日以外の休みは原則としてないようである。
幼稚園:39週以上。
※概ね夏休み・冬休み等の長期の休みがあるが、その期間中も預かり保育等を実施する幼稚園もある。
認定こども園:入所児童に応じて施設で決定する。
教員等の資格
保育所:保育士資格証明
幼稚園:幼稚園教諭普通免許状
認定こども園:0歳から2歳児は保育士資格、3歳から5歳児は両資格併有が望ましい。
当分の間は、どちらか一方の資格で可。
給食
保育所:給食設備が必要
幼稚園:給食設備が不要
認定こども園:給食設備が必要
認可外施設
保育所:最低基準を満たさない等の理由の他に、休日・夜間保育など保護者の様々なニーズに対応するため、意図的に認可を受けていない施設も多い。
幼稚園:幼稚園という名称は設置基準を満たし認可を受けた施設以外は使うことができない。
認定こども園:認定施設以外は「認定こども園」と表示することを禁じられる。
幼稚園利用の無償化については上限があること、そして上記に挙げた施設の違いをみてみると、「共働き家庭またはシングルで働いている家庭」が幼稚園に預けるメリットがない気がしてきますよね。
政府は本格的に子供を増やそうとしている
政府としては、長く続くこの少子高齢化だと困ることばかりなので、子供を増やそうとする政策を打ち出してきています。
その一つが今回の「幼児教育の無償化」です。
その他にも、「待機児童の解消」や「高等教育の無償化」「私立高等学校の授業料の実質無償」も、子供を増やす政策の一つです。
こういった政策には大変賛成なので、どんどん充実していってほしいですね。
とくに大学無償化が実現されれば、私と同じように将来の費用が心配で踏みとどまってしまっている人も、子供を作ることに前向きになれるかもしれませんね。
>>大学無償化はいつから?2020年! デメリットは?私立大学は?
>>高校の義務化!メリット・デメリットは?様々な視点から感じること
とはいえ、少子化の理由はもちろん教育費用だけではありません。
最大とも言える理由の一つに、日本の育児休暇取得率の低さがあります。特に男性は低すぎます。
今回も、「住民税非課税世帯」以外は0~2歳児の幼児教育無償化の対象外です。となると、必然的に0~2歳児までは何かしらの負担が生じる家庭も多いわけです。
幼児教育無償化にプラスして、育児休暇取得率が男女ともに100%になれば、一気に問題は解決することでしょう。
>>男性が育児休暇を取らない限り、男女平等の世の中にはならない
少子高齢化には様々な原因がありますが、少しづつ改善されていけばいいですね。
2018年12月28日の配布資料
2018年12月28日におおむねの方針が決定されました。
内容は、ほぼ上に書いてある内容と変わっていません。
今後の発表を待ちましょう。