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あおり運転で改正道交法が成立 詳細を解説 罰則は?免許取消になるって本当?

近年、ドライブレコーダーの普及によりあおり運転がメディアに露出して問題視されていますね。

様々な意見がある中、ついに改正道交法が成立しました。

一体、あおり運転をするとどうなるのか。罰則などをまとめました。

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

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今までは「あおり運転」の罰則がなかった

今までの法律では「あおり運転」そのものの罰則はなく、事故が起きた際の「危険運転致死傷罪」や「暴行罪」、運転に関しては「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」などが適用されていました。

しかし、「あおり運転」そのものの罰則がなかったんですね。

そのため、実際に事故等を起こしたり、恐喝のようなことをしない限りは何もお咎めなしになっていたわけです。

令和2年6月2日に成立した改正道交法で何が変わるのか

では、改正道交法ではどうなるのでしょうか。

「あおり運転」自体を「妨害運転罪」という犯罪として認定

「あおり運転」そのものが、「妨害運転罪」という罪になります。

定義は以下の10種類です。

  • 車間距離不保持
  • 急ブレーキ
  • 割り込み運転
  • 幅寄せや蛇行運転
  • 不必要なクラクション
  • 危険な車線変更
  • パッシング
  • 最低速度未満での走行
  • 違法な駐停車
  • 対向車線からの接近

違反した場合の罰則があります。

「あおり運転」の罰則について

「あおり運転」の基本的な罰則

まず、基本的な罰則として「3年以下の懲役または50年以下の罰金」となります。

「あおり運転」のさらに悪質な場合の罰則

たとえば、高速道路などで「あおり運転」した場合はもっと重い罰則となります。

  • 相手車両を停車させる
  • 衝突事故を発生させる

といったことまでいってしまうと、「5年以下の懲役または100万以下の罰金」となります。

免許はどちらも一発取消

免許については、一発で免許取消になります。

それから2、3年は免許を再取得できないようになる予定です。

実は自転車も「あおり運転」とみなされる

今回の改正道交法には、自転車の「あおり運転」についても記載されます。

定義については、ほぼ自動車と似たようなものです。

ベルを不必要にならしたり、幅寄せしたり、危険な進路変更をしたりが違反行為となります。

これは、3年以内に2回違反した場合に、14歳以上は安全講習を受けることが義務化されます。

75歳以上の高齢者は免許更新で運転技能検査が義務化される?

実は、「あおり運転」の罰則が追加されただけではなく、75歳以上の高齢者の免許更新の規定も変わります。

75歳以上の人が免許更新をする場合、一定の違反がある場合に運転技能検査が義務化されます。

その運転技能検査で一定基準に満たない場合は、免許更新ができなくなってしまいます。

技能検査に合格した場合でも、その後に「認知症検査」が行われます。

「認知症の恐れあり」と判断された場合は、医師の判断を仰ぐことになります。

「恐れなし」の場合は、ようやく高齢者講習を受けられます。

安全運転サポート者限定免許の制度も創設されるようです。

令和2年6月の改正道交法で事故は減るのか

今回の改正道交法は、大幅な変更になりました。

飲酒運転の罰則が厳しくなった時を思い出します。

実際、あの飲酒運転が当たり前だった時代を知っている人からすると、今の飲酒運転の少なさは罰則が厳しくなったことと密接に関係していることを実感していると思います。

今回のケースでも、ある程度の効果が期待できることでしょう。

しかし、「あおり運転」には問題点も存在します。

「あおり運転」の中には、『自分は「あおり運転」をされたから注意をしただけ』と身勝手な正義を振りかざしているだけの人が存在するんです。

こういった人がいる限り、「あおり運転」がなくなることはありません。

「あおり運転」に限った話ではなく、人間というのは自分を正義と思った時に攻撃的になります。

その「正義」を振りかざす時、悪人が傷付いたとしても何も感じないんです。

そういった行為が「あおり運転」を呼び、「いじめ」を起こし、大きくなれば「戦争」にまで発展するんです。

一度、その「正義」を見直すことも必要ではないでしょうか。

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