日本にとってグレーゾーン中のグレーゾーンである賭博・ギャンブル。
法で禁止されているはずの日本では、何故かギャンブル依存症が世界一と言われています。
それもそのはず。グレーゾーンとして賭博・ギャンブルが許されちゃってるからです。
公営ギャンブルとしては、「宝くじ」「競馬」「競輪」「競艇」がありますが、それ以外にも公営ではないギャンブル施設として有名なのか「パチンコ」「雀荘」ですね。
それらが何故許されているのか。個人的な賭けはどこからが違法なのか。調査してまとめました。
この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。
賭博関連の法律は刑法185条-187条
賭博関連の法律については、刑法185条から187条で規定されています。
その中でも一般的に賭博法と呼ばれるものは刑法185条のことです。区別するために、単純賭博法とも呼ばれるものです。
刑法185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
ここで重要なのは、「一時の娯楽に供する物」という文言と、とくに「金銭」という縛りがない点です。
金額の範囲も決まっていません。重要なポイントです。
パチンコの違法性について
麻雀とは違い、ゲームのルールがあるわけでもないため、気軽な遊戯施設として存在するのがパチンコです。
しかし、実態は遊戯ではなく明らかに賭博・ギャンブル施設となっています。
3店方式について
パチンコでは、3点方式というものが使われています。
- 遊技台で当たりを引くと、コインや玉が出てくるわけですが、それをパチンコ店が景品に変えてくれるわけです。
- 次にその景品を専用の問屋で現金に換金してもらえます。
- 問屋はまた別の交換所で景品を現金に交換します。
- 最後にパチンコ店と交換所が景品と現金を交換します。
これで最終的に景品はパチンコ店に返ってくることになります。
交換所も問屋もパチンコ店とは、何の関係もないといことになっています。
実際にパチンコ店で景品に好感してもらった後に「換金所はどこ?」と聞いても教えてもらえません。
「みなさん、あちらに向かわれます。」みたいな言い方をされます。
はっきり言って、こんなのグレーゾーンでしかありません。そもそも、金銭でなくても物品でも賭博罪は成立します。
つまり、景品と交換している時点で違法性があるわけです。
何故、堂々と営業できるのか
一番大事なのはここです。
何故、違法な店が堂々と営業できるのか?ということですが、結論から申し上げると「警察が黙認しているから」です。
以前、こんな話がありました。
自民党の「時代に適した風営法を求める議員連盟」が警察庁にパチンコの換金について、意見を聞いたところ
パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして…
と回答したんです。
普通に考えたら知らないなんてことは有り得ないんです。
「警察はパチンコで換金していることを知らない」ということにしているだけなんです。
面白いですよね。
雀荘の違法性について
雀荘に関しては、3店方式すら取っていません。
店舗に寄りますが、チップやコイン、カードなどを最初に現金と交換し、遊戯中はそれを他の客とやり取りして、ゲーム代もそれで払います。
最終的に店から出るときに残ったチップやコイン、カードを現金に交換してもらって帰るわけです。
完全な賭博場です。
これも、「警察が黙認しているから」こそ営業ができているわけです。
ただ、いわゆるレートが高過ぎると摘発されることもあるみたいですよ。
一般的には、店ピンと言って1000点で100円くらいまでならセーフとされています。
仲間内での小さな賭けも違法?
違法かそうでないかという話だけであれば、小さな金額であれ違法です。
「一時の娯楽に供する物」と認められるかどうかが争点になります。
一般的には、麻雀であれば雀荘と同じで点ピン程度であれば許されていることが多いです。
「私は違法なことはしていない」という人でも、
「じゃんけんで負けた方が飲み物を奢る」「ボーリングで負けたチームが飲み物を奢る」など、ゲームの勝敗で何かを賭けたことがある人がほとんどでしょう。
それも、厳密には違法なわけです。ただ単に「一時の娯楽に供する物」と認められるかどうかなんです。
「仲間内で賭け麻雀をしている人」と「仲間内で飲み物を賭ける人」に何ら違いはありません。
ここを勘違いすると話がややこしくなってしまいます。
金額の範囲を法律で決めてしまえばいいという話
あまりにもグレーゾーン過ぎる法律なため、摘発されたり暴露されるとNGみたいな訳のわからない状況になっているのが現状です。
2020年黒川前検事長が賭け麻雀で炎上していましたが、これも金額から考えると一般人が普通に行っている程度のことです。
グレーゾーンのまま放置しているにも関わらず、前検事長という取り締まる側のトップにいる人間がギャンブルをするというのが問題なわけです。
事前に合法化を明確にしていれば、何の問題もなかったはずです。これは失態でしたね。
実際のところ、黒川前検事長よりも低い金額の賭けでも摘発された人がいる以上、何かしらの処分がないのはおかしな話になってしまいます。
やはり、金額等の範囲を決めた上で合法化するのが最善だと私は思います。
そもそも賭け・ギャンブルの何が悪いのか本質を考えていきたい
『法律で禁止されている=悪いこと』だと思っている人も多いですが、そうではありません。
その行動が一般化されると社会生活をする上で不都合を生じることが多いと法で規制されるわけです。
時代によって、善悪の判断や文化が変わっていくわけです。
それによって法律を変えていくことが重要です。
カジノ法案・IR法については、以下の記事を見てください。
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