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母子家庭・父子家庭などのひとり親家庭の支援まとめ

現在の日本では、ひとり親家庭向けの支援が多く存在します。

多過ぎて全部把握するのは難しいでしょう。

今回は、そんな方のために簡単に支援内容をまとめました。

この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です。

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子育て・生活支援

母子・父子自立支援員による相談・支援

まずは、資料の内容を抜粋します。

職務

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等
  2. 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
  3. その他自立に必要な相談支援
  4. 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関する相談・指導などの業務を実施。

つまり、この後にも紹介する各支援について、自立支援員が相談に乗ってくれたり、適切な指導をしてくれるということです。

支援事業自体が多過ぎて、把握するのが難しいですからね。

適切な支援を提案してもらえるのはありがたいです。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

まずは、資料の抜粋です。

事業内容

○修学や疾病などの事由により生活援助、保育等のサービスが必要となった場合等に、その生活を支援する家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において子どもの世話などを行う。

(1)一時的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
・ 技能習得のための通学、就職活動等の自立促進に必要な事由
・ 疾病、出産、看護、事故、冠婚葬祭、残業、出張、学校等の公的行事の参加等の社会通念上必要と認められる事由

(2)定期的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合
・ 就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等
(未就学児を養育しているひとり親家庭に限る。)

○実施場所:生活援助…ひとり親家庭等の居宅

保育等のサービス…家庭生活支援員の居宅又は児童館、母子生活支援施設等のひとり親家庭等が利用しやすい適切な場所など

生活援助は、家事、介護その他の日常生活の便宜(例えば、食事や身の回りの世話、住居の掃除、生活必需品等の買い物)を行う
保育等のサービスは、乳幼児の保育、子どもの生活指導などを行う

実施体制・実施方法

  • 家庭生活支援員には、支援の内容を十分実行できる者、特に母子家庭の母等の当事者を積極的に選定するよう努める。また、保育等のサービスを行う者は、国が示した基準に基づく一定の研修(合計27時間)を修了した者等から選定する。
  • 派遣等を受けた世帯は、派遣等に要した費用の一部を負担する。

<利用料(1時間当たり)>

子育て支援生活援助
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯0円0円
児童扶養手当支給水準世帯70円150円
上記以外の世帯150円300円

ひとり親で子供の面倒と修学を両立するのは、難しいですよね。

『ひとり親家庭等日常生活支援事業』を利用すると、安価で『子育て支援』『生活援助』のサービスが受けられます。

ひとり親家庭等生活向上事業

まずは資料を抜粋します。

職務

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等
  2. 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等
  3. その他自立に必要な相談支援
  4. 母子父子寡婦福祉資金の貸付けに関する相談・指導などの業務を実施。

つまり、この後にも紹介する各支援について、自立支援員が相談に乗ってくれたり、適切な指導をしてくれるということです。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

まずは、資料の抜粋です。

事業内容
1.ひとり親家庭等生活支援事業
① 相談支援事業
育児や家事、健康管理等の生活一般に係る相談に応じ、必要な助言・指導や各種支援策の情報提供等を実施する。
 ② 家計管理・生活支援講習会等事業
家計管理、子どものしつけ・育児や養育費の取得手続等に関する講習会の開催等を実施する。
 ③ 学習支援事業
高等学校卒業程度認定試験の合格等のためにひとり親家庭の親に対して学習支援を実施する。
 ④ 情報交換事業
ひとり親家庭が互いの悩みを打ち明けたり相談しあう場を設け、ひとり親家庭の交流や情報交換を実施する。
2.子どもの生活・学習支援事業
ひとり親家庭の子どもに対し、放課後児童クラブ等の終了後に基本的な生活習慣の習得支援、学習支援や食事の提供等を行う。

忙しすぎたり、そもそも親自体の知識不足の結果、子供への教育がおろそかになるケースも多いんですね。

子供のための学習支援や、しつけや育児についての講習なども行われています。

母子生活支援施設の概要

資料の抜粋をします。

目的
母子生活支援施設は、「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」(児童福祉法第38条)である。児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子)が対象であるが、児童が満20歳に達するまで在所させることができる。

母子生活支援施設は、母子家庭限定の支援制度です。

この施設を利用する人の主な理由が、『配偶者からの暴力 』となっていることから、『男性からのDV』を想定しているということでしょう。

子育て短期支援事業の概要

資料の抜粋をします。

事業内容
(1)短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者の疾病や仕事等の事由により子どもの養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童養護施設等で一定期間(原則7日以内:必要に応じて延長可)子どもを預かる事業。
【対象者】次の事由に該当する家庭の子ども又は母子等子どもの保護者の疾病
○ 育児不安、育児疲れなど身体上又は精神上の事由
○ 出産、看護、事故など家庭養育上の事由
○ 冠婚葬祭、出張や公的行事への参加など社会的な事由
○ 経済的問題等により緊急一時的に母子保護が必要な場合
(2)夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭において子どもを養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その子どもを児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業。
【対象者】
○ 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の子ども

現実的にひとりでの子育てが困難になった場合、一定期間だけですが児童養護施設等が、養育・保護を行ってくれます。

就業支援

子育てしながら就業するのが大変というのは、雇い入れる企業もわかっているわけです。

そうなると、就職先を探すのも困難になります。

そういった時の支援制度として、就業支援が存在します。

マザーズハローワーク事業

子育て中、子育て予定の親に特化した就業支援サービスです。

これは『マザーズ』という名前ですが、男性でも受けられるサービスになっています。

別に『ひとり親家庭』でなくても問題ありません。

母子家庭等就業・自立支援事業

資料の抜粋をします。

事業内容
○ 母子家庭の母及び父子家庭の父等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等までの一貫した就業支援サービスや養育費の取り決めなどに関する専門相談など生活支援サービスを提供する事業。

就業に限らず、総合的に自立の支援をしてくれるサービスです。

『ひとり親家庭の在宅就業推進事業』と言って、在宅就業を行うためのサポートをしてくれるサービスも存在します。

母子・父子自立支援プログラム策定事業

資料の抜粋をします。

事業内容
○ 福祉事務所等に自立支援プログラム策定員を配置し、児童扶養手当受給者等に対し、①個別に面接を実施し、②本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、③個々のケースに応じた支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定し、④プログラムに沿った支援状況をフォローするとともに、⑤プログラム策定により自立した後も、生活状況や再支援の必要性を確認するためアフターケアを実施し、自立した状況を継続できるよう支援を行う。
○ また、母子・父子自立支援プログラムと連携して就労支援を行うため、ハローワークに就職支援ナビゲーター等を配置し、ハローワークと福祉事務所等とが連携して個々の児童扶養手当受給者等の状況、ニーズ等に応じたきめ細かな就労支援を行う生活保護受給者等就労自立促進事業を実施する。

自立支援教育訓練給付金

資料の抜粋をします。

目 的
○ 母子家庭の母及び父子家庭の父が教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給することにより、主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
対象者
○ 次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職に就くため必要と認められること
対象となる講座
○ 実施主体の自治体の長が指定
① 雇用保険制度の一般又は特定一般教育訓練給付の指定講座 《対象講座の例》簿記検定試験、介護職員初任者研修 等
② 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る)
③ 都道府県等の長が地域の実情に応じて指定した講座
支給内容
① 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない者
対象講座の受講料の6割相当額、上限20万円(上記対象講座の②については修学年数×20万円、最大80万円)
② 雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる者
①に定める額から教育訓練給付金の額を差し引いた額
※ ①②のいずれの場合も、12,000円を超えない場合は支給しない。

高等職業訓練促進給付金

資料の抜粋をします。

目 的
○ 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために必要な資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。
対象者
○ 養成機関において修業を開始した日以降において、次のいずれにも該当する母子家庭の母又は父子家庭の父に支給
① 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
② 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
対象資格
○ 就職の際に有利となる資格であって、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされているものについて、都道府県知事等が地域の実情に応じて定める。
《対象資格の例》看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、調理師、製菓衛生師 等
支給内容
【支給対象期間】修業する期間(平成31年度より上限3年→上限4年に拡充)
【支給額】月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円)
平成31年度より、修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算する。

専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金

資料の抜粋をします。

専門実践教育訓練給付金の概要
雇用保険の被保険者である者又は被保険者でなくなってから1年以内(注1)にある者が、厚生労働大臣の指定する専門的・実践的な教育訓練(専門実践教育訓練)を受ける場合に、訓練費用の一定割合を支給するもの
(注1)妊娠、出産、育児等により教育訓練を開始することができない者については、最大20年に至るまで、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算することができる
 支給要件
  ○ 支給要件期間(注2)3年以上(初回の場合は2年以上)
○ 当該訓練開始日前3年以内に教育訓練給付金を受給していないこと
(注2) 教育訓練を開始する日までの通算した被保険者であった期間のこと。なお、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、支給に係る教育訓練を開始した日前の期間は、支給要件期間には算入されない。
 給付の内容
  ○ 教育訓練に要した費用の50%相当額(上限年間40万円)を、受講状況が適切であることを確認した上で、6か月ごとに支給
○ 加えて、訓練修了後1年以内に、資格取得等し、被保険者として雇用された者(注3)又は雇用されている者には、教育訓練に要した費用の20%相当額(上限年間16万円)を追加支給
(注3)一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長が定める者を含める。
教育訓練支援給付金の概要
 支給要件
  次の全てに該当する場合に教育訓練支援給付金を支給する。
(1)45歳未満の離職者
(2)訓練開始前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと
(3)当該専門実践教育訓練の修了が見込まれない者等でないこと

看護師・保育士等の資格取得を目指す母子家庭の母等への支援

言葉では説明が難しいので、イメージ図をご覧ください。

 

母子家庭等 資格取得支援

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

資料の抜粋をします。

目 的
○ 高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・就職準備金を貸し付け、これらの者の修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自立の促進を図ることを目的とする。
対象者
○ ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者。
貸付額
○ 養成機関への入学時に、入学準備金として50万円を貸付。
○ 養成機関を修了し、かつ、資格を取得した場合に、就職準備金として20万円を貸付。
※ 無利子(保証人がいない場合は有利子)
貸付金の返済免除
○ 貸付を受けた者が、養成機関の修了から1年以内に資格を活かして就職し、貸付を受けた都道府県又は指定都市の区域内等において、5年間引き続きその職に従事したときは、貸付金の返還を免除する。

就職を有利にするために、学校などの養成期間に行きたい人もいるでしょう。

そういった方のために、貸付金の制度が用意されています。

さらに、その職種を同地域内で5年間続けると、貸付金の返還が免除されるという特典付きです。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

資料の抜粋をします。

目 的
○ ひとり親家庭の学び直しを支援することで、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、正規雇用を中心とした就業につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給する。
対象者
○ ひとり親家庭の親又は児童であって、次の要件の全てを満たす者。ただし、高校卒業者など大学入学資格を取得している者は対象としない。
① ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
② 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場などから判断して高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くため必要と認められること
対象講座
○ 高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、実施主体が適当と認めたもの。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。
支給内容・実施主体等
① 受講修了時給付金
受講費用の2割(上限10万円)
② 合格時給付金
受講費用の4割(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
ひとり親 高卒認定

ひとり親家庭の中には、高校を中退している人も多く存在します。

そういった方のために、用意されている制度です。

養育費確保支援

養育費等支援事業

事業内容
○ 養育費に関する専門知識を有する相談員を配置し、①養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行の手続に関する相談や、②リーフレット等による情報提供、③養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援、④講演会の開催等を実施する。
○ 弁護士による離婚前・離婚後の養育費取得のための取り決めや支払いの履行・強制執行に関する法律相談を実施する。
○ 地域の母子生活支援施設等の相談・支援機能を活用して、そのノウハウを活かした相談等の生活支援を継続的に行う。

実は、離婚後の養育費が未払いになっているケースは多く存在します。

そういったことの相談などにも乗ってもらえます。

面会交流支援事業

資料を抜粋します。

事業内容
○ 事前相談、支援内容の決定、面会交流援助等を適切に実施できる面会交流支援員を配置
○ 支援の対象
・ 面会交流の取り決めを行っていて、父母間で合意があり、原則として児童扶養手当受給者と同等の所得水準にある、概ね15歳未満の子どもとの面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親
○ 別居親又は同居親からの申請により、両者に対し必ず事前相談を実施するとともに、支援の内容、方法、日程、実施頻度等を記載した面会交流支援計画を作成
○ 支援計画に基づき、面会交流当日の子どもの引き取り、相手方への引き渡し、交流の場に付き添うなどの援助を実施

離婚後に、親権が取れなかった側の親が子供と面会する際の支援を行ってもらえるわけです。

経済的支援

ひとり親家庭への経済的支援としては、『児童扶養手当の支給』と『母子父子寡婦福祉資金の貸付』があります。

詳細は、別の記事で書いています。

 

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